火災保険 | お寺の保険.jp

保険金が全額支払われない理由とは?

■本当に現状の保険で大丈夫ですか?

 火災保険診断の際、多くの住職は「保険はきちんと入っているからもう入る必要なんてないよ」と言われます。しかし証券を見てみると加入しているのは本堂のみで庫裡やその他には掛けられていない、また「建物」だけで「什器・備品」「家財」が漏れている、などがよく見受けられます。

■保険金の独特な支払われ方

 火災保険には「保険金の独特な支払われ方」があります。例えば建物が全焼する可能性は少ないので、時価5億円の建物に対して時価3億円で契約し保険料を軽減したとします(図2-1)。その後事故が発生し2億円の損害を被った。この場合の保険金の支払いは(3億円÷5億円)×2億円=1億2千万円となり、8千万円が自己負担となります。これが「比例てん補払い」といわれるものです。

 また現時点で再び調達する場合の価格である再調達価格(新価)と時価に差があった場合、「新旧間控除」(図2-2)により保険金が差し引かれてしまうこともあります。

【図2-1 比例てん補払い】

図2-1 比例てん補払い

【図2-2 新旧間控除】

図2-2 新旧間控除

※保険会社によっては規定が異なる場合がございます。詳細につきましては代理店までお問い合わせください。

■重要なのは「評価額」

 火災保険で重要なのは「保険の目的」の「評価額」です。要は「この本堂を建て直すのに一体いくらかかるのか?」ということですが、火災保険の支払での揉め事のほとんどがこの「評価額」の見解の相違が原因となっています。それでは「評価額」を誰が算定するのかですが、実際に保険金を支払う保険会社か、罹災時に損害額を算定する鑑定会社に評価をしてもらうのが妥当です。

 表1はあるお寺を鑑定会社が評価・鑑定した明細書です。この表によると「本堂」は「評価価額」が3億円に対して「保険金額」が4千万円となっているため、保険でカバーしている割合を示す「付保率」は13%となっています(表1−@)。明らかに先程の「比例てん補払い」の対象であり、一部損害に対して13%しか支払われない「一部保険」になっています。そして逆に太子堂が評価価額1千万円に対して付保率400%と大幅な「超過保険」になっています(表1−A)。仮に全損になっても評価価額である1千万円以上は支払われないことになるので、保険契約としては3千万円分無駄な契約をしていることになる。評価鑑定の結果、それぞれの金額にバラツキがあり、財産を万一の際に火災保険で守っているとは言えない契約をしていることになってしまっています。

【表1 鑑定・評価・火災保険目的明細書】

表1 鑑定・評価・火災保険目的明細書

 以上のことからお寺の場合、定期的に評価鑑定をして適正な金額で保険を見直す必要があることがご理解いただけたのではないでしょうか。しかし実際は評価をしてもらった覚えがない、評価したのは何年前か覚えてなく現状とはかなり乖離している、増築や改築をしたのに保険金額を変更していないなど、結果として曖昧なまま保険契約をしていることに気づかずにいることが実態です。火災保険の基本的ルールとしての「独特な支払われ方」、そしてその解決策として「評価・鑑定」が重要なポイントであることを理解し、保険契約上行き違いがないよう十分に注意してください。 ※ここでの鑑定は保険の鑑定であり、古美術や骨董の鑑定ではありません。

■火災保険の無料診断実施中!

鑑定・評価・火災保険目的明細書  ますは右のシートを使って明細書を作成してみてください。表1を参考に分かる範囲で結構です。記入していただいたシートを当社へFAX(03-5682-7071)していただければ、保険内容に関して無料でアドバイスさせていただきます。
鑑定・評価・火災保険目的明細書

 ご希望の方には有料にて評価鑑定もいたします。まずはフリーダイヤル0120-7109-32(ナットク ミツモリ)にお電話ください。

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