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「尊い命の値段」高額化する賠償金とその内訳

■人身賠償

 表1は人身事故、表2は物損事故における「交通事故高額賠償判決例」です。これを見ると後遺障害で3億円を超える判例が多数出ていることがわかります。対人賠償の場合、どのような職業であれ、高額な賠償を負う可能性があります。

【表1 高額賠償判例:人身事故】

認定総損害額裁判所被害者性年齢被害者職業被害態様
3億8281万円名古屋地裁男29歳会社員後遺障害
3億5978万円東京地裁男25歳大学研究科在籍
3億3678万円千葉地裁男17歳高校生
3億3531万円東京地裁男32歳銀行員
3億2776万円大阪地裁男42歳会社員

【表2 高額賠償判例:物損事故】

認定総損害額裁判所被害物件
2億6135万円神戸地裁積荷(呉服・洋服・毛皮)
1億3580万円東京地裁店舗(パチンコ店)
1億2036万円福岡地裁電車・線路・家屋
1億1347万円千葉地裁電車
6124万円岡山地裁積荷

※出所:社団法人 日本損害保険協会 ファクトブック

 尊い人間の命はどのように計算されるのでしょうか?自動車での人身事故における損害賠償額の試算例(表3)を参考に解説します。人身賠償において死亡した場合損害額は、葬儀費用、死亡に至るまでの治療費、将来得られるであろう収入に基づく逸失利益、精神的苦痛を負わせたことへの慰謝料、その他(物損など)について、それぞれの費目毎に算定基準に基づき計算し合計します。各費目での計算額は、被害者の家族構成、年齢、職業、収入などが関わってきます。

【表3 死亡した場合の損害賠償額の算定例】

<被害者> 37歳の男性会社員(3児の父) 事故直前の年収 700万円

@ 積極損害(葬儀費用、死亡までの治療費等) 110万円 ・・・ a
A 消極損害(逸失利益)
  ・本人生活費控除 年収の35%
  ・稼動可能年数 67歳までの30年間
  ・中間利息控除・・・年利5%によるライプニップ方式
  700万円×0.65(1-0.35)×15.3724(30年のライプニッツ係数)=約7,000万円 ・・・b

  「事故がなかった場合に得たであろう退職金」
  ・事故時支給退職金・・・270万円
  ・定年時(55歳)まで勤務した場合に得たであろう退職一時金・・・2,000万円
  ・中間利息控除後の現価
    2,000万円×0.41552(55歳-37歳のライプニッツ18年の係数)=約830万円
  ・差引逸失退職金  830万円-270万円=約560万円 ・・・c
B 慰謝料 2,500万円 ・・・d

 損害賠償額合計=a+b+c+d=約10,170万円

※被害者に過失があれば、過失相殺をされる。自賠責保険を受け取っていれば、
 その額は控除される。弁護士費用は、自賠責保険控除後の金額に加算される。
                                    
 注:架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。

■対物賠償

 もうひとつ他人の物を損壊させてしまった場合も最近では高額な賠償金額が発生しています。これは相手の実損害のみならず、休業損害や現場補修、清掃費などが加味されることによるためです。しかし自動車保険で対人を「無制限」補償にしている一方で、対物の補償を500万円など低い金額にしている方をよく見かけます。これは対物の補償を相手の車の修理代程度しか想定していないようで、とても危険です。対人賠償と同様に対物賠償も高額賠償に対応できるよう、できれば無制限にしておくことをお勧めします。

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