大切なお寺とご家族を将来に亘って守る証としての保険を 保険情報サービス株式会社
Aさんが公園で野球のバットで素振りをしていたところ、近くを通りかかったBさんの顔面に当たり負傷させてしまった(一般不法行為・民法709条)、CさんがDさんから借りていたビデオカメラを不注意で遺失した(債務不履行・民法415条)など、他人に損害を与えた場合には、加害者は被害者に対してその損害をてん補しなければならず、これを法律上の損害賠償責任といいます。
賠償責任保険とは被保険者が偶然な「事故」により他人に対して「身体の障害」「財物の損壊」を与えたとき、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する保険です。そして支払われる保険金の種類としては、1.法律上の損害賠償金、2.緊急措置費用、3.訴訟費用、4.求償権保全費用、5.損害防止軽減費用、5.保険会社への協力費用などがあります。法律上の損害賠償金は加害者と被害者との示談でその額が確定することが多く、必ずしも裁判による確定判決は必要ありません。
しかし残念ながら賠償責任保険は法律上の損害賠償責任すべてをカバーするための保険ではありません。法律上での損害賠償責任の範囲と「保険」での賠償責任の範囲には違いがあり、あくまで約款で制限されている範囲のみとなっています。例えば「故意」に加害行為をした場合、法律上では不法行為責任(民法709条)を負いますが、賠償保険上では「免責」事項に該当し、保険金は支払われません。その他約款にて保険金が支払われない場合などが明記されています。
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