大切なお寺とご家族を将来に亘って守る証としての保険を 保険情報サービス株式会社
下記を参考に、ご自身の「必要保障額」を計算してみてください。
「事業保障資金」
新住職迎え入れ費用+遺族の住居費用+遺族の生活費+借入金返済+職員の給与
「役員死亡退職金・弔慰金」
死亡退職金 最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
弔慰金 最終報酬月額×36ヶ月、6ヶ月
「役員生存退職金」
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
宗教法人役員の医療保険について、法人契約がよいのか個人で契約した方がよいのかよく質問されます。例えば入院日額2万円の医療保険に加入していた場合、住職がガンで40日間の入院と手術を受けると、入院給付金2万×40日+手術給付金80万円=160万円が給付されます。
法人契約の場合、法人は保険会社からの給付金を雑収入で受け取り、そのお金を個人に見舞金で渡すという流れになります。役員への見舞金は社会通念上5万円〜10万円が妥当とみなされています。このためそれ以上の金額は役員賞与となり、個人の所得税増になるので注意が必要になります。個人で契約する場合、被保険者個人が受け取る給付金は「全額非課税」になります。
以上のことを考慮すると、法人契約する場合は住職の給与の補てんや住職の活動不能状態により発生する収入源の減少を補てんすることが目的になり、個人で契約する場合は病気と闘う費用として加入することが目的になります。
下記フリーダイヤルか、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
法人コンサルティング部 伊東(平日9時〜17時)